大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4540 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人菊地養之輔、同本田詮男の上告趣意第一点について。

原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げていること

が判文上明らかであり、同判決挙示の各証拠を綜合すると同判決の事実認定を肯認

することができるから、憲法三八条三項違反の主張は前提を欠き、論旨は理由がな

い。

同第二点について。

本件公訴の当初において、仮りに被告人が不法に逮捕勾留されたとしても、それ

に対する救済は別途の手続によるべきであつて、これをもつて上告の理由とするこ

とができないことは、当裁判所の判例どするところであり(昭和二二年(れ)第三

三四号同二三年六月九日大法廷判決、集二巻七号六五八頁、昭和二三年(れ)第七

七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁参照)、また、被告人

の検察官に対する供述調書は、それがかりに不法逮捕拘禁中に作成されたものであ

つても、その一事をもつて、ただちに無効と解すべきでないことも、当裁判所の判

例の示すところである(昭和二五年(れ)第一〇八五号同年九月二一日第一小法廷

判決、集四巻九号一七五一頁、昭和二六年(あ)第四六八号同二七年一一月二五日

第三小法廷判決、集六巻一〇号一二四五頁参照)。そして、被告人の検察官に対す

る自白が強制拷問によりなされたとの事実は、記録上これを認めるに足る証跡が存

しないから憲法三六条、三八条二項違反の主張は前提を欠き、採用することができ

ない。

同第三点及び第四点について。

所論は、事実誤認、訴訟法違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

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に当らない(なお、被告人の検察官に対する自白が強制拷問によるものと認められ

ないことは前示のとおりである。)

また記録を調べても、本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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